【個人事業主など、個人の確定申告】
会社での決算にあたる処理は、個人事業者では「確定申告」になります。
確定申告は、前年1月1日から12月31日までの1年間の会計結果を確定し、税金計算のための申告を行うことです。
売上や経費から、所得の収支を所定の確定申告書類に記入して、税務署へ提出します。
翌年の2月16日から3月15日の1ヶ月の間に、自分で申告の手続きをしなければいけません。
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サラリーマンなどが個人で申告する場合
会社員などは、毎月の給与から税金を源泉徴収され、年末調整で年間の税額を確定させています。
しかし、サラリーマンでも、2箇所以上から給与所得がある場合や、結婚など所得控除が増えた場合は、個人で確定申告する必要が生じます。申告するとこで、税金が還付されたりというメリットがありますので、しっかり理解しておきましょう。
青色申告と白色申告の違いは?
個人事業の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」という2つの方法があります。
簡単にいうと、白色申告は簡易的な方法で申告ができ、青色申告は帳簿(貸借対照表など)作成・提出の義務があり、白色に比べて知識と手間が必要になります。
そのかわり、青色申告では税金の控除(青色申告特別控除・最高65万円)を受けられるなどのメリットがあります。
また、青色申告をするには事前に届出が必要で、何もしていないと自動的に白色申告の扱いとなります。
確定申告はいくらから必要?
個人で確定申告が必要かどうかは、所得金額で決まります。
昨年(1月から12月)の個人の収入から、仕入高や必要経費を差し引いた所得によります。
・専業の場合
専業で個人事業を行っている方は、所得が38万円以下の場合は確定申告の必要がありません。
・副業の場合
他に主たる仕事を持ち、個人事業が副業の場合は、20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。
個人の確定申告・手続の方法・やり方
個人事業の会計年度は1月1日から12月31日の1年間です。その所得額を翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行います。
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個人の確定申告で必要な書類
(青色申告の場合)
・「青色申告決算書」
・「確定申告書(B)」
(白色申告の場合)
・「収支内訳書」
・「確定申告書(B)」
それぞれ、場合により添付書類の提出が必要です。
個人で確定申告するのに税理士は必要?
個人事業主などが確定申告する場合、必ずしも税理士にお願いする必要はありません。
申告書には税理士名等を記載する欄もありますが、問題ありません。
しかし、「自分でやるのは面倒だ」とか「経理や簿記の知識がない」場合は、税理士にお願いしたほうがよい場合もあります。
ちなみに、確定申告の処理だけなら数万円、仕訳や帳簿の作成もお願いすると10万円くらいが相場のようです。
また、顧問としてお願いすると報酬は月額3万円程度が見込まれます。
個人の確定申告、消費税の申告は?
個人事業者で消費税課税対象となっている事業者は、消費税の確定申告が必要です。
今年(平成30年)の場合、4月2日(月)までが期間となります。
申告書は「消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)」か、簡易課税を選択していれば「1) 消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)」で申告します。
個人の確定申告でマイナンバーは必要?
個人事業者など、確定申告書には「マイナンバー(個人番号)」を記載する欄があります。
マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーの確認ができる書類(通知カードの控えなど)と身元確認書類(運転免許証など)の提出が必要となります。
確定申告書の提出方法
確定申告書の作成が終わったらら税務署へ提出しますが、大きく分けて3つの方法があります。
・確定申告書類を税務署へ持っていく
・税務署へ郵送する
・電子申告のe-Tax(イータックス)を利用する
「e-Tax」は決められた方法でデータ送信して、基本的に書類を提出する必要はありません。