自動車の運転免許や、各種資格系の免許には有効期限のあるものがほとんどです。
決まった期限内に更新の手続きを行うことが必要です。もし忘れたら・・・
ヤバイ状況にならないためにも、免許の更新についてシッカリ覚えておきましょう。
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運転免許の更新について
自動車の運転免許更新は、 毎回定期的に行う手続きをしなければなりません。
住んでおられる場所によって明確な条件が違いますが、今回は免許更新について大まかに説明させていただきます。
更新することのできる期間は誕生日の1ヶ月前から、1ヶ月後までの2ヶ月間の間です。
都道府県の公安委員会から「更新のお知らせ」というハガキが送られてきます。自分で忘れていたとしても、そのハガキによって思い起こすことができるでしょう。
通常は、地元の運転免許センター、もしくは警察署にて更新手続きを行うことができます。
例えば5年間無事故無違反だった場合や、5年間の間に軽微違反行為1回だった場合は、警察署で手続きの行うことのできる県もあります。
ちなみに軽微違反行為とは、原点が3点以下の交通違反のことです。 しかしそれ以外の、軽微違反行為を5年間に2回以上した人や、免許取得してから5年未満で軽微違反行為を1回でもした人などは免許センターに行って手続きをしなければなりません。
運転免許更新の必要書類と費用
運転免許の更新時に、絶対に必要な書類があるのでチェックしましょう。
今お持ちの運転免許証や、すでに届いていた「更新のお知らせ」ハガキ、視力が弱かったり難聴の方は、眼鏡や補聴器を検査に備えて持参する必要があります。
手数料は受ける講習の区分によって変わってきます。更新手数料と講習手数料が必要になります。
二つ合わせて最低2500円で最高3850円なので、心配な人は4000円くらい持参し行くと良いかもしれません。
高齢者の運転免許証更新
基本的には無事故無違反であれば5年間有効期間のある免許を持つことができますが、71歳以上の高齢者は更新期間が3年間になります。また、70歳から74歳の形であれば2時間の高齢者講習を受けなければなりません。
しかし、75歳以上の方であれば、同様に高齢者研修が必要となりますが、さらにもう1つ必要な段階があります。
それは認知機能検査です。この検査によって75歳以上の運転免許証を所有した人が記憶力や判断力が適正であるかを調べることができます。
認知機能検査では、主に3つの検査項目を行います。答案を用紙に記入することにより、認知機能検査をすることができます。
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免許証の自主返納制度とは?
高齢者の中には、健康上の理由などで運転に自信が持てないために運転免許の自主返納をするケースが増えています。
この自主返納をする上での年齢の制限はありません。 運転免許証は身分証明書の代わりになりますが、免許を自主返納した際には運転免許経歴証明書 を交付してもらうことができます。
車に乗れなくなってしまうことによって不便さを感じるかもしれませんが、いくつかの特典があるのも事実です。
バスやタクシーを利用する際の運賃が割引になったり、温泉やホテルを利用する際にも割引が適用されることもあります。
免許を自主返納してから5年以内であれば この運転経歴証明書を交付してもらうことができますので、何かの役に立つかもしれないと思い取得しておいても間違いはないでしょう。
幼稚園教諭免許の更新
幼稚園教論免許更新の手続きは、平成21年4月1日以降に免許を取得された方は、10年間有効期限がある免許を持っていることになります。
それよりも前に免許を取得したかたの場合はその免許を取得した日に合わせて有効期限が定められているのでよく確認する必要があります。
幼稚園の先生の持つ免許は、車の運転免許と同様に講習を受ける必要があります。 文部科学省のサイトにも説明されている通り、2年間で30時間以上の講習を受ける必要があります。
免許の有効期間満了日または、修了確認期限の2年2ヶ月前から2ヶ月前までの2年間の間に講習を受ける必要があります。
その講習は大学などの施設で行われることがあります。地域によって違いますのでよく確認しましょう。
幼稚園教諭の免許更新を忘れたら?
例えば講習の義務があるにも関わらず、 講習を受け忘れた場合免許はどうなるのでしょうか?
失効し、その免許を免許管理局に返さなければなりません。もう一度免許を取得したいと思う場合は更新講習を受ければ大丈夫です。
そして必修領域講習が6時間、選択必修領域講習が6時間、そして選択領域講習が18時間となっています。講習の分野によって費用が発生するので合計で言うと3万円ぐらいあれば良いです用意できます。