消費税・地方消費税の申告と納付、申告書作成・e-Tax・申告書作成コーナーなど

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消費税の申告が必要な人とは?


個人事業者で平成29年分の消費税(及び地方消費税)申告が必要な人は、下記の条件に当てはまる人です。

1)基準期間(今回でいうと平成27年分)の課税売上高が1,000万円を超えている人
2)基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、消費前課税事業者選択届出書を提出している人
3)1・2以外で、特定期間(平成28年1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えている人

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消費税の申告期限

消費税の申告・納付の期限は、毎年4月2日まで(土日祝祭日除く)です。所得税の申告期限はもっと早く、3月15日までなので注意しましょう。

(平成29年の申告期限)
・消費税及び地方消費税の確定申告・納付期限:平成30年4月 2日(月)まで。
・所得税及び復興特別所得税の申告・納付期限:平成30年3月15日(木)まで。

消費税申告書の提出方法

消費税申告書の提出方法は3通りあります。

1.郵送で所轄の税務署へ送付する
2.所轄の税務署の受付に提出する
3.インターネットのe-Taxを利用する

【一般課税と簡易課税】

消費税の課税申告には「一般課税」と「簡易課税」の2つの方式があります。

一般課税は、実際の売上金額や経費から納付額を計算する方法です。簡易課税は課税売上高に対する税額に、業種ごとに定められた「みなし仕入率」をかけ、仕入れの消費税額を簡易的に計算する方法です。

一般課税の場合は証憑(請求書や領収書)に基づき税額計算を行うので、仕入れごとの記録を帳簿に残さなければなりません。

簡易課税は、売上規模が一定金額以下の事業者に適用されますが、事前に課税期間の前までに所轄税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。

消費税(地方消費税)納付税額の考え方

・一般的な消費の納付税額の計算方法は下記のようになります(一般課税)。
※対象期間中の課税売上に係る消費税額 - 期間中の課税仕入に係る消費税額 = 消費税の納付税額

・地方消費税の納付税額の計算方法は下記の通りです。
※消費税の納付税額 × 地方消費税率 = 地方消費税の納付税額

簡易課税の計算方法

個人事業主で消費税の簡易課税制度を受けた場合の計算方法です。

簡易課税は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができます。

課税売上高に対する税額を一定の割合で計算する(仕入れ控除税額)するものです。この一定割合を「みなし仕入率」といい、業種の種類別に6事業に、それぞれのみなし仕入率が適用されます。

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《みなし仕入率》
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%

仕入れ控除額の基本的な計算方法は、課税標準額に対する消費税にみなし仕入率を掛けて算出します。

簡易課税制度を適用する事業者の場合の消費税の税額計算は下記のようになります。
※対象期間中の課税売上に係る消費税額 - (期間中の課税売上に係る消費税額×みなし仕入率) = 消費税納付税額

尚、簡易課税の消費税をざっくりと試算できる方法もあります。

インタネット検索で会計事務所などが提供するシュミレーション計算のサイトがありますので、利用してみるのも良いでしょう。

消費税の確定申告の準備

1)一般課税の場合の提出書類は下記の通りです。

・消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)
・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(付表2)

2)簡易課税の場合は、提出する書類は下記の通りです。

・消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)
・控除対象仕入税額の計算表(付表5)

※マイナンバーカード(個人番号カード)または番号確認書類・身元確認書類も必要になります。

消費税額計算の必要書類・必要項目

消費税の申告では、所得税の青色申告決算書や収支内訳等の決算額を基に、消費税の課税取引額を算出する必要があります。

そこで、消費税の課税取引金額を算定するにの役立つ書類を準備しましょう。

(一般課税の場合)
・課税取引金額計算表(事業所得用)
・課税売上高計算表
・課税仕入高計算表

(簡易課税の場合)
・課税売上高計算表
・課税取引金額計算表(事業所得用・不動産所得用・農業所得用)

これらの書類から、消費税計算に必要な項目は下記の部分になります。

・売上金額・仕入金額の決算額・・・青色申告決算書、収支内訳表など
・取引きの明細・・・帳票
・固定資産の譲渡や取得金額・・・固定資産台帳など
・届出書の提出・中間納付額・・・国定申告のお知らせはがき、通知書

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【消費税申告書作成の流れ】

消費税及び地方消費税の確定申告書の書き方・様式などは、国税庁のホームページ「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き等」に詳しく記載があります。

また、e-Taxで申告書を作成する場合は、こちらのページからアクセスできます。

・消費税及び地方消費税の申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

消費税額の納付方法

消費税納付額の支払いには4つの方法があります。

1.振替納税
指定した金融機関の口座から自動的に納税額が引き落とされます。振替納税を利用した場合の振替日は「平成30年4月25日(水)」となります。

2.現金で納付
納付書を金融機関・税務署の窓口に持ち込み、現金で納付する。納付書は税務署または税務署管内の禁輸期間に用紙があります。

3.e-Taxで納付する
自宅からインターネット経由のe-Taxで納付が可能です。

4.クレジットカードで納付する
インターネットで戦尿Webページからクレジットカードで納付できます。

尚、申告書提出後に納付書・納税通知書などが送られてくることはありません。自分で作成した申告書に記載の税額を自ら納めます。

消費税の中間納付とは?

消費税の課税期間は原則として1年すが、「中間申告制度」が設けられています。前年の消費税納税額に応じて、年度途中に申告と納税をしなければならないというものです。中間申告の回数は法律で定められています。

【中間申告が必要なのは?】
個人事業者で、前年の消費税額が「48万円を超える」場合、消費税の中間申告と納付が必要になります。

・中間申告の方法と納付について
次の2つの方法のいずれかを選択できます。

1.前年実績による中間申告
前年の確定消費税額に応じて算出される中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」と「納付書」が所轄の税務署から送付されてきます。

これに必要事項を記入して税務署に提出すると、中間申告書を提出したものとなります。併せて納付書にて納付を行います。

2.仮決算に基づく中間申告
中間申告対象期間で仮決算を行い、これに基づいて中間申告の消費税を計算し、納付する方法です。

中間申告は前年の売上実績などで算出されますが、今期前半で「売上高が大幅に減少した」「仕入高が大幅に増えた」「多額の設備投資をした」といった場合は、仮決算することで中間納付額が抑えられる場合に有利となります。

ただし、仮決算による中間申告でマイナスとなった場合でも、還付を受けることはできません。マイナスとなった場合は、中間申告税額は「0」となります。また、仮決算の、提出期限を過ぎて提出することはできませんので注意しましょう。

・消費税の中間申告・納付の期限:8月31日
・振替納税利用の場合の振替日:9月末日

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