給与所得と給与収入の違いは?
・給与所得とは?
「給与所得」は、サラリーマンなどが給与としてもらう収入から、経費とみなされているものを「給与所得控除」として差し引いた金額になります。給与所得控除の額は所得税法で決まっています。
給与所得は、所得税の額が決まる元となる金額です。(給与所得×所得税率=支払う所得税の額)
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・給与収入とは?
「給与収入」は、いわゆる「年収」にあたるもので、源泉徴収前の給与・賞与を全て合計した額面の金額です。年末の源泉徴収票でいうと、支払い金額の欄ですね。
給与所得は、そこから配偶者控除や基礎控除・社会保険料などを引いた額となり、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」となります。
給与所得控除について
・給与所得控除とは?
サラリーマンの場合、一人一人の「必要経費」を算出するのは難しいです。そこで、給与から一定額を必要経費として控除(所得税の対象から除外)するのが給与所得控除です。給与所得控除額は、給与収入の金額に応じて法律で定められています。
給与所得の金額を計算するには、下記のようになります。
《給与所得の計算と税率》
給与収入(※)が
650,000円に満たない場合:650,000円
1,800,000円以下:収入金額×40%
1,800,000円超~3,600,000円以下:収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超~6,600,000円以下:収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超~10,000,000円以下:収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超:2,200,000円(上限)
※給与所得の源泉徴収票の支払金額
・給与所得控除後の金額とは?
年末調整などで目にする「給与所得控除後の金額」とは、上記のように年収に応じて控除額を差し引いた金額が記載されます。これを「給与所得控除後の金額」といいます。
・所得控除とは?
給与所得控除のほか、税金の対象になる金額から差し引ける項目があります。社会保険料のほかに、下記の項目があります。
・生命保険料
・地震保険料
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
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これらの合計額が源泉徴収票の「所得控除の額の合計欄」の金額になります。
そして、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いたものが「課税所得」となります。
《給与所得者の扶養控除等申告書》
年末調整の時に記入する主な書類に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除兼配偶者特別控除申告書」があります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは、扶養している家族を明記して申告することで、個々の事情に合わせて税金を軽減するための申告書のことです。
給与所得者はこの書類により、配偶者控除・扶養控除、障害者控除、寡婦控除・寡夫控除、勤労学生控除などの控除を受けられることになります。
配偶者や子供、親の面倒をみているなど扶養親族がいる方はもちろん、独身で自分が障害者、寡婦・寡夫、勤労学生に当たらない人でも、給与をもらっている人は会社に提出する義務があります。
【税込年収】とは?
税込年収(ぜいこみねんしゅう)とは、給与全額、つまり会社から支給される給与や賞与の総額を指します。
税込収入から税金(所得税や住民税など)や社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険など)が引かれた金額が、実際に自分の手元に残る金額になります。これを「手取り年収」と言っています。
一般的に、「年収」という場合は税込年収のことを指しています。
サラリーマンの場合は、源泉徴収票に記載される「支払金額」、自営業者(個人事業主)などの場合は確定申告における「合計所得」が税込年収に当たります。
【事業所得とは?】
事業所得とは、農業や漁業、製造業・卸売業・小売業・サービス業などを営んでいる人で、事業から得られた所得のことを「事業所得」といいます。
所得の種類としては、事業所得のほか「不動産所得」「利子所得」「給与所得」などの区分があり、それぞれに税金の計算方法が異なってきます。
(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得)
事業所得か給与所得か?
副業の場合など、事業所得か給与所得か混同シてしまうケースがあります。給与所得は「給与」ですから会社などからっ給与として得る収入であり、事業所得は直接入ってくる収入ということになります。